お尋ねします。
先日、会社に辞意を表明したのですが、人員が足りなくなるから辞めさせない。
そう言われ、辞表すら受けてくれません。

7年勤めましたが、ここ数年の役員の無策経営と利己主義ぷりに労働意欲がわきません。
労働者は辞める権利すら無いのでしょうか?
ちなみに部長職以上の役職以外の退職には辞表は要らないですよ。口頭で辞意を表明してから14日で辞めても問題ない。本当に辞めたいと思うなら断定して「やめます」って言って、2週間で行かなくてもOK。まぁ人としてそれは良くないけどね
度々ご質問させて頂きましす、11日17付でうつにより自己都合で退職になりました。17日の日に会社の方(人事ではない直属の上司と別の方二名)が会社に退職手続きに行けない
為、自宅の最寄り駅迄来て下さり、退職の手続きをしました。その際に向こうが作成した退職願に自筆で退職日と名前、押印しました。離職票には本人都合により退職とのみ書いてあり、離職理由欄にはチェックは何も書いていませんでした。10月末までは派遣で働き、11/8から派遣元に契約社員で雇用され保険も継続されてました、10月初めからうつがひどく欠勤状態で派遣元に雇用されて、初日しか出勤できず、結局退職という形になり10月分は医師に傷病手当を申請していました。先日退職後でも要件を満たしていれば10月分の申請とご回答頂きました。今回は失業保険の件で、退職後(11月)以降も傷病手当を申請中です。そこでご質問ですが、失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?暫くは休むべきと言われていますが生活もあり、金銭面でやはり焦りもあるので、乱文、長文で失礼いたしますが、ご回答よろしくお願いしますm(__)m
>失業保険のチェック欄は普通の自己都合で処理されても心身の病気による退職で医師から診断書を頂いて、職安に手続きにいけば受給延長の手続きはできるのでしょうか?

退職後30日経過後1か月以内に住所地を管轄するハローワークで、「受給期間延長申請」手続きをとって下さい。

医師の診断書又は直近の傷病手当金支給申請書のコピー、離職票、雇用保険被保険者証、印鑑等を持参して下さい。

>その際、給付制限3ヶ月は特定理由に該当し、もし就労可能と医師が判断した際に待機期間を経て受給可能でしょうか?

離職理由が病気のためとなっていませんので、特定理由離職者になることはありませんが、受給期間延長申請をすれば、3か月の給付制限期間は課されません。
転職と失業保険と退職方法について。

分からないことが多いのよろしくお願いします。
まず私は27歳の男で、現在零細企業ですが株式会社の花屋につとめだして1年と8か月が経過しています。
勤めだしたときは、前職で体を壊してやむ無く退職し、休養期間を経て正社員として就職しました。
会社で新しく取り扱う部門があり、そこで人がほしいと言うことで採用されていままでやってきたのですが、取引していた会社がグループに新しい会社を設立し、グループ内で成り立つようになったため、所属する部所が来年の3月でなくなることがきまって、そうなると会社の収益がいっきに減るため、私の給料などの支払いが厳しくなるということで、転職するようにいわれました。
そこで、転職を探したいとはおもうのですが、現在休みは火曜日だけで、火曜日に通院をしており、他は朝5時30分から夕方まで仕事という状況でとても転職活動をする余裕がありません。繁忙期はさらに休みが減り就労時間ものびます。
なので、できるなら退職して転職活動を集中して行いたいのですが、なにぶん金銭的な余裕がないので、失業保険を受給したいです。
その場合、会社に頼み会社都合の退社にしてもらう方が得策なのでしょうか?またそれにより会社にデメリットが発生することはあるのでしょうか?

また、1年と8か月の就労期間で失業保険は受け取れるのでしょうか?
うけとれるのならば、金額はどれくらいでしょうか?
月の給料総額は基本給、手当てすべて合わせて24万程度です。

前置きが長くなり長文になりましたが、年齢的にも焦りもありとても心配です。よろしくお願いします。
会社から転職するように言われているのなら
離職票に会社都合と記載してもらえば
7日間の待機後から直ぐに失業保険は貰えます。
(Ⅰ年8か月なら)

金額は辞めるまでの半年間の給料で
決まるようです。
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