会社都合の退職をし、求職登録をする前に何件か自分で仕事先を見つけ、そのうちの1つで仕事をしましたが従業員の方と折り合いが合わず2日で辞めました。
その後、なんだか働くのが怖くなり、1ヶ月ほど家にいましたがこのままでは・・・と思い、ハローワークに求職登録をしに行き、現在待機中です。そこで質問です。ハローワークで仕事が見つかり働きはじめたときに1日で辞めたりしても、受給はストップしてしまうのでしょうか?以前の雇用期間が15年を超えているので登録しないで次の職場で継続という形を取ったほうがよいのか困惑しています。よくご存知の方、ご教授ください。
その後、なんだか働くのが怖くなり、1ヶ月ほど家にいましたがこのままでは・・・と思い、ハローワークに求職登録をしに行き、現在待機中です。そこで質問です。ハローワークで仕事が見つかり働きはじめたときに1日で辞めたりしても、受給はストップしてしまうのでしょうか?以前の雇用期間が15年を超えているので登録しないで次の職場で継続という形を取ったほうがよいのか困惑しています。よくご存知の方、ご教授ください。
求職登録と失業給付は別です、失業給付は給付期間が残っていれば残日数分を再開できます。
ただ再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険はリセットされます。
求職登録だけで失業給付金受給の手続きをしなければ、今までの15年の加入歴は継続されます。
ただ再就職手当を受給すると、それまでの雇用保険はリセットされます。
求職登録だけで失業給付金受給の手続きをしなければ、今までの15年の加入歴は継続されます。
契約社員の退職による有給休暇の消化について…
初めての質問ですので失礼がある場合、
ご指摘頂けると幸いです。
過去質問で調べてみたのですが、
同じ例が無かった為、皆様の知恵を
お貸し頂きたいと思い質問させて頂きました。
07年8月に契約社員として入社。
2回更新し、来年の4月まで契約が残っています。
ですが、体調の変化に伴い、自己都合で8月中旬に
退職のお話を上司にし、9月末に退社となります。
ここで、有給休暇の消化をしようと思い、お休みを
取っていたのですが、引継ぎ作業などもあり、9月末に
退職する事になっても、15日程有給休暇が余りそうなのです。
退職願いは出さず、話し合いにて退職となりました。
この場合、やはり15日残したまま退職となるのでしょうか?
有給休暇の消化による、労働基準法や利口な処理が
あればお教え下さい。
お願い致します。
初めての質問ですので失礼がある場合、
ご指摘頂けると幸いです。
過去質問で調べてみたのですが、
同じ例が無かった為、皆様の知恵を
お貸し頂きたいと思い質問させて頂きました。
07年8月に契約社員として入社。
2回更新し、来年の4月まで契約が残っています。
ですが、体調の変化に伴い、自己都合で8月中旬に
退職のお話を上司にし、9月末に退社となります。
ここで、有給休暇の消化をしようと思い、お休みを
取っていたのですが、引継ぎ作業などもあり、9月末に
退職する事になっても、15日程有給休暇が余りそうなのです。
退職願いは出さず、話し合いにて退職となりました。
この場合、やはり15日残したまま退職となるのでしょうか?
有給休暇の消化による、労働基準法や利口な処理が
あればお教え下さい。
お願い致します。
有給消化の上での退職が一般的だと思います
給料計算の締め日を考慮して、退職日を決めることができる職場が多いと思います。
退職願を出されていないのですから、「次の職が決まるまでのお金を少しでも多く欲しいので、有給休暇が全て使用できるように、退職日を設定させて欲しい」と、情に訴えてでもお願いするべきです。
また、引継ぎは決められた日数で行うもので、出来るまでいつまでも!というものではないはずです。
時間が掛かりそうでしたら、書面で虎の巻を残して引継ぎに替える手もあります。
基本的に情に訴えて、平和的に有給を消化させてもらう
難航しそうならば、ハローワーク内にある?労働基準監督局に相談するのも手です。
あと、妊娠して辞める方でも有給を全て消化して、締め日までの日数は欠勤扱いにして出来る限りの給与を得た方も居ました。
給料計算の締め日を考慮して、退職日を決めることができる職場が多いと思います。
退職願を出されていないのですから、「次の職が決まるまでのお金を少しでも多く欲しいので、有給休暇が全て使用できるように、退職日を設定させて欲しい」と、情に訴えてでもお願いするべきです。
また、引継ぎは決められた日数で行うもので、出来るまでいつまでも!というものではないはずです。
時間が掛かりそうでしたら、書面で虎の巻を残して引継ぎに替える手もあります。
基本的に情に訴えて、平和的に有給を消化させてもらう
難航しそうならば、ハローワーク内にある?労働基準監督局に相談するのも手です。
あと、妊娠して辞める方でも有給を全て消化して、締め日までの日数は欠勤扱いにして出来る限りの給与を得た方も居ました。
退職前に傷病手当金を支給の申請をして、退職後傷病手当金を受け取る場合の段取りについて
東京に住んでいる者です。会社勤めをしておりましたが、現在鬱病にかかっており12月末で会社を辞めざる負えない状況です。
傷病手当金について何点か聞きたいことがあります。
①まず支給されるには「健康保険傷病手当金支給申請書」というものが必要ですが、これはネットで検索して用紙を自分で印刷して記入すればいいのでしょうか?それともどこからか貰うものなのでしょうか?
②鬱病で医者から就労不可と認定されて、医師に持参した申請書に必要事項を記入してもらって「協会けんぽ」提出すると思いますが、申請書の提出期間というのはどのくらいなのでしょうか?要は申請書に医師から必要事項を記入してもらった後、何時までに協会けんぽに提出すればいいのでしょうか?
③傷病手当金申請後から退職するまでの間、会社に最後に出勤する日は会社を退職する4日前にしておき、残り3日は有給などで休んで退職日には出勤しないければいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
東京に住んでいる者です。会社勤めをしておりましたが、現在鬱病にかかっており12月末で会社を辞めざる負えない状況です。
傷病手当金について何点か聞きたいことがあります。
①まず支給されるには「健康保険傷病手当金支給申請書」というものが必要ですが、これはネットで検索して用紙を自分で印刷して記入すればいいのでしょうか?それともどこからか貰うものなのでしょうか?
②鬱病で医者から就労不可と認定されて、医師に持参した申請書に必要事項を記入してもらって「協会けんぽ」提出すると思いますが、申請書の提出期間というのはどのくらいなのでしょうか?要は申請書に医師から必要事項を記入してもらった後、何時までに協会けんぽに提出すればいいのでしょうか?
③傷病手当金申請後から退職するまでの間、会社に最後に出勤する日は会社を退職する4日前にしておき、残り3日は有給などで休んで退職日には出勤しないければいいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
普通は、人事部に申請書を送ってもらいます。 健保に直接
申請書用紙の問い合わせをしてもかまいません。
有給は全て先に消化してしまうのがよいです。
傷病手当より金額が高いので。まず、就労不可の予定日数
(3カ月自宅療養を必要と診断する。など)が記入された
診断書をつけて休職します。退職をするにしても、
あくまでも退職を希望して無いようにしないと、
休職できませんよ。「辞めます」は言わないように。
有給期間の終了三日前を手当の申請開始日とします。
在職中の発症をすでに証明しているので退職日前に
最初の申請を行えば大丈夫です。
(発症日と開始日は同じである必要はありません)
最初は在職期間中ですので、医師に記入してもらってから
会社の記入欄がありますので、会社に提出します。
申請書は同一のものをその後も使用しますので
自分の記入欄(署名捺印日付は書かず)を書いたらコピーをとって
おきましょう。
2~3カ月ごとに医師に証明してもらい、申請します。
退職日には出勤する必要はありません。病気ですから。
申請書を送付してもけんぽや、書類手続きの関係で
実際に手当金が振り込まれるまでは1~2カ月かかると
思っていた方が良いです。
雇用保険の手続きもありますから忘れないように。
退職後30日以上たってから期間延長手続きをハローワークに
提出しますが、直に行かなくても電話で問い合わせて
郵送でOKです。その際、病気で働けない事の証明が
必要ですが、傷病手当金申請書の医師の証明まで
記入されたもののコピーで構いません。
こちらの方はハローワークが説明してくれますから
解らない事は離職票が届いてから、管轄の
ハローワークに問い合わせてください。
②ですが、最初の申請は会社経由ですから医師の証明後、
なるべく速やかに会社に提出してください。
あと、会社の規約で、何年在職していたら何か月休職できるなど
あるかと思います。私は辞める事しか考えられない状態でしたが
本社の相談窓口にネットで問い合わせて、傷病手当金や
休職期間が取れる事を教えてもらいました。9か月休職して
退職しましたが、子供を扶養していたので健保の方が
国保より安かったですね。厚生年金も継続していましたし。
健康保険の割引はありませんが、中途離職者は国民年金の
免除申請が出来ます。保険切り替えに市役所に行った際
相談してみましょう。
申請書用紙の問い合わせをしてもかまいません。
有給は全て先に消化してしまうのがよいです。
傷病手当より金額が高いので。まず、就労不可の予定日数
(3カ月自宅療養を必要と診断する。など)が記入された
診断書をつけて休職します。退職をするにしても、
あくまでも退職を希望して無いようにしないと、
休職できませんよ。「辞めます」は言わないように。
有給期間の終了三日前を手当の申請開始日とします。
在職中の発症をすでに証明しているので退職日前に
最初の申請を行えば大丈夫です。
(発症日と開始日は同じである必要はありません)
最初は在職期間中ですので、医師に記入してもらってから
会社の記入欄がありますので、会社に提出します。
申請書は同一のものをその後も使用しますので
自分の記入欄(署名捺印日付は書かず)を書いたらコピーをとって
おきましょう。
2~3カ月ごとに医師に証明してもらい、申請します。
退職日には出勤する必要はありません。病気ですから。
申請書を送付してもけんぽや、書類手続きの関係で
実際に手当金が振り込まれるまでは1~2カ月かかると
思っていた方が良いです。
雇用保険の手続きもありますから忘れないように。
退職後30日以上たってから期間延長手続きをハローワークに
提出しますが、直に行かなくても電話で問い合わせて
郵送でOKです。その際、病気で働けない事の証明が
必要ですが、傷病手当金申請書の医師の証明まで
記入されたもののコピーで構いません。
こちらの方はハローワークが説明してくれますから
解らない事は離職票が届いてから、管轄の
ハローワークに問い合わせてください。
②ですが、最初の申請は会社経由ですから医師の証明後、
なるべく速やかに会社に提出してください。
あと、会社の規約で、何年在職していたら何か月休職できるなど
あるかと思います。私は辞める事しか考えられない状態でしたが
本社の相談窓口にネットで問い合わせて、傷病手当金や
休職期間が取れる事を教えてもらいました。9か月休職して
退職しましたが、子供を扶養していたので健保の方が
国保より安かったですね。厚生年金も継続していましたし。
健康保険の割引はありませんが、中途離職者は国民年金の
免除申請が出来ます。保険切り替えに市役所に行った際
相談してみましょう。
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