もしも大学在学中に就職が決まらずそのまま卒業という流れになった人はその後どのようにして就職先を探したりするのでしょうか?
普通に在学中にやった就職活動から大学生活を抜いただけという考え方であっているでしょうか?
普通に在学中にやった就職活動から大学生活を抜いただけという考え方であっているでしょうか?
既卒ということになりますね
政府は卒業後、3年以内は新卒扱いで就職活動が出来るように企業側に求めていますので
形式上は、大学3・4年生と変わりません
また、大学の中にはこのような就活生にも就職支援をしていますので母校に通い相談を受けることもあるかと思います
他には、ハローワークなど手段は多々あると思いますよ
政府は卒業後、3年以内は新卒扱いで就職活動が出来るように企業側に求めていますので
形式上は、大学3・4年生と変わりません
また、大学の中にはこのような就活生にも就職支援をしていますので母校に通い相談を受けることもあるかと思います
他には、ハローワークなど手段は多々あると思いますよ
雇用保険について教えて下さい。新しくバイトをはじめたので、雇用保険に入ることになりました。
今日「雇用保険加入書」を渡されたのですが、「雇用保険に1度でも加入した事のある方は必ず(会社名を)記入」という
欄がありました。
私は前にバイトしていた会社で雇用保険に入っていました。
しかし、前のバイト先の会社名を知られたくないので、会社名を書かなかった場合でも、本社とかで前の会社名がバレてしまうものなのでしょうか?
それとも他の場所からバレてしまうものなのでしょうか?
ご存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いしますm(_ _)m。
今日「雇用保険加入書」を渡されたのですが、「雇用保険に1度でも加入した事のある方は必ず(会社名を)記入」という
欄がありました。
私は前にバイトしていた会社で雇用保険に入っていました。
しかし、前のバイト先の会社名を知られたくないので、会社名を書かなかった場合でも、本社とかで前の会社名がバレてしまうものなのでしょうか?
それとも他の場所からバレてしまうものなのでしょうか?
ご存じの方いらっしゃいましたら教えて下さい。
よろしくお願いしますm(_ _)m。
雇用保険被保険者番号はお判りですか?
その番号が判るのであれば、前職の社名を記載せず、
雇用保険被保険者番号を記載しても良いと思いますよ。
ただ、その確認の為、「雇用保険被保険者証」の提出を求められる可能性があります。
その場合、前職の社名は嫌でも判明します…。
その番号が判るのであれば、前職の社名を記載せず、
雇用保険被保険者番号を記載しても良いと思いますよ。
ただ、その確認の為、「雇用保険被保険者証」の提出を求められる可能性があります。
その場合、前職の社名は嫌でも判明します…。
会社都合を自己都合にさせられそうです・・・
4年間準社員として働いてきたのですが、いきなり個室に呼び出され、
来月で契約が切れるが、更新はしないことになったと言われました。
求人には準社員と記載されていたし、面接でも毎年更新があると言った話は聞いていません。
その旨を伝えたところ、その上司は最近移動してきたばかりということもあり、
「俺が面接した訳じゃないからな、でも面接の時にそういう説明があったはずだけどなぁ」と言ってきました。
聞いてない上に急に言われても困ると言ったら、「1ヶ月前に伝えればいいことになっているから」と・・・
過去に何人も自分の意志とは関係なく辞めていった・・・辞めさせられていった人を見てきました。
辞めるよう仕向けられた人、もう来なくていいと言われて辞めていった人、たくさん見てきました。
でも、最終的に会社側・・・上司は、みんな本人が辞めると言ってきたことだと言ってきた・・・
わたしは辞めるなんて一言も言っていないし、契約なんてことも聞いていない・・・
このままだときっと、裏でまた自ら退職を願い出たことにされてしまいます。
自己都合扱いにされれば、もらえるものももらえなくなってしまうんですよね?
そんなの悔しいんです。
こんな会社辞めることに悔いはないけど、このまま何もなかったように引き下がりたくないんです。
会社都合だと認めさせる方法、退職金をもらう方法、訴える方法・・・なんでもいいので何かあれば教えてください。お願いします。
4年間準社員として働いてきたのですが、いきなり個室に呼び出され、
来月で契約が切れるが、更新はしないことになったと言われました。
求人には準社員と記載されていたし、面接でも毎年更新があると言った話は聞いていません。
その旨を伝えたところ、その上司は最近移動してきたばかりということもあり、
「俺が面接した訳じゃないからな、でも面接の時にそういう説明があったはずだけどなぁ」と言ってきました。
聞いてない上に急に言われても困ると言ったら、「1ヶ月前に伝えればいいことになっているから」と・・・
過去に何人も自分の意志とは関係なく辞めていった・・・辞めさせられていった人を見てきました。
辞めるよう仕向けられた人、もう来なくていいと言われて辞めていった人、たくさん見てきました。
でも、最終的に会社側・・・上司は、みんな本人が辞めると言ってきたことだと言ってきた・・・
わたしは辞めるなんて一言も言っていないし、契約なんてことも聞いていない・・・
このままだときっと、裏でまた自ら退職を願い出たことにされてしまいます。
自己都合扱いにされれば、もらえるものももらえなくなってしまうんですよね?
そんなの悔しいんです。
こんな会社辞めることに悔いはないけど、このまま何もなかったように引き下がりたくないんです。
会社都合だと認めさせる方法、退職金をもらう方法、訴える方法・・・なんでもいいので何かあれば教えてください。お願いします。
契約期間の満了であれば、解雇でも自己都合でもありません。
契約期間満了による退職となります。
3月31日からの雇用保険法改正で、労働者が更新を希望しているのに契約が更新されなかった場合は、特定理由離職者になります。(3年以上であれば特定受給資格者)
ですから、会社都合と同じ扱いですね。
絶対に退職願をだしてはいけません。
もし、自己都合なんてことをいい出すのなら、7月以降も出勤してやればいいんですよ。
契約満了というのは撤回ということですねといえばいいんですよ。
30日前に言うというのは、有期労働契約の基準であって、法律ではありません。
ですから、別に30日前でなくても、法違反とはならないので、監督署の指導の権利外です。
もし、裁判をするにしても、告示に違反しているといって、解雇予告手当に相当する損害賠償を認めるとは思われません。
ちなみに、労働基準法的には、解雇というのは、30日前に予告さえすれば問題ありません。
即時解雇なら、平均賃金の30日分以上を支払えばいいだけです。
問題になるのは、民事裁判であって、労働契約法16条の客観的に合理的な理由と社会通念上相当性があるかです。
それを判断できるのは、裁判所だけですから、労働基準監督署では裁量権の及ばないところです。
今回の質問者さんのないようは、労基法の問題ではなく、民事の問題なので、
労働局総務部企画室の総合労働相談コーナーに相談されてはどうでしょうか?
労働局が遠ければ、労働基準監督署内にも、労働局の出先機関である総合労働相談コーナーがあります。
個別労働関係紛争解決促進法による助言、指導、あっせんができます。
あっせんに関しては、最初の手続だけで、次回からは労働局にいくことになります。
無料なのが長所ですが、会社側を引っ張り出す強制力はありません。
お互い歩み寄る気があるのなら、あっせん委員という労働法の専門家が話し合いの手助けをしてくれます。
契約期間満了による退職となります。
3月31日からの雇用保険法改正で、労働者が更新を希望しているのに契約が更新されなかった場合は、特定理由離職者になります。(3年以上であれば特定受給資格者)
ですから、会社都合と同じ扱いですね。
絶対に退職願をだしてはいけません。
もし、自己都合なんてことをいい出すのなら、7月以降も出勤してやればいいんですよ。
契約満了というのは撤回ということですねといえばいいんですよ。
30日前に言うというのは、有期労働契約の基準であって、法律ではありません。
ですから、別に30日前でなくても、法違反とはならないので、監督署の指導の権利外です。
もし、裁判をするにしても、告示に違反しているといって、解雇予告手当に相当する損害賠償を認めるとは思われません。
ちなみに、労働基準法的には、解雇というのは、30日前に予告さえすれば問題ありません。
即時解雇なら、平均賃金の30日分以上を支払えばいいだけです。
問題になるのは、民事裁判であって、労働契約法16条の客観的に合理的な理由と社会通念上相当性があるかです。
それを判断できるのは、裁判所だけですから、労働基準監督署では裁量権の及ばないところです。
今回の質問者さんのないようは、労基法の問題ではなく、民事の問題なので、
労働局総務部企画室の総合労働相談コーナーに相談されてはどうでしょうか?
労働局が遠ければ、労働基準監督署内にも、労働局の出先機関である総合労働相談コーナーがあります。
個別労働関係紛争解決促進法による助言、指導、あっせんができます。
あっせんに関しては、最初の手続だけで、次回からは労働局にいくことになります。
無料なのが長所ですが、会社側を引っ張り出す強制力はありません。
お互い歩み寄る気があるのなら、あっせん委員という労働法の専門家が話し合いの手助けをしてくれます。
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